みなさんこんにちは!
最近は夏の暑さのピークもすぎて、ようやく夏バテから解放されつつある新潟のコンパクトハウス専門店「ディテール・ベース」戸井田です!
さて、今回は土地を購入する際に気をつけたいポイント「心理的瑕疵」についてご紹介したいと思います。
心理的瑕疵とは?土地を購入する際に気をつけたいポイント
心理的瑕疵とは、その場所で事件などがあり、購入する人に心理的に嫌なイメージを与える不動産のことを言います。
よく聞く話だとその場所で昔誰かが亡くなってしまったとか、事故があったというイメージが強いかと思いますが、そのほかにもその土地の隣の建物が暴力団の事務所だったり、隣の建物が事故物件などの場合でも心理的瑕疵が付く場合があります。
不動産屋は、この心理的瑕疵物権の事を事件、事故が起こってから3年間は、そこに住む方に告知しなければなりません。
しかし、その3年間の期間の中でも事件が発生してから初めて住む1人に説明をすれば、2人目以降の購入者には、説明する義務はありません。
大々的にニュースで報道された事件など世間にかなりの衝撃を与えた事件などは、長期に渡って告知する例もあります。
逆に告知義務から外れる条件の物件もあります。
それは前の入居者が普通に生活をする上で、寿命や自然死でお亡くなりになられた場合や、先程もご説明した事件事故が発生してから3年が経過した土地・物件、マンションなどの普段人が使わない共用部分で起きた事故や、事件の場合でも告知する必要はありません。
では、そのような物件をどうやって調べるのか?
一番有名なのは「大島てる」さん。
こちらのサイト過去に事件や事故が起きた土地・物件がマップ上に掲載されていますので、不動産屋が言わない物件の情報も得られるかもしれません。
そんな心理的瑕疵のメリット、デメリットについて。
まずはメリットですが、心理的瑕疵が付いている土地は非常に価格が低く設定されており、私が以前見つけた土地は、心理的瑕疵によって相場の半額以下の価格になっておりました。
また、デメリットは、人によって異なりますが、正直気持ちの問題です。
そこに住んでいて嫌な気持ちがするかどうかで、私もやはりこれから新しい家を建てる土地で悲惨な事件が起きていた!なんて事を知ればあまり住みたくはありません。
しかし、そう言った事を気にしない方もいらっしゃるので、そんな方には価格が非常に安くなる心理的瑕疵は、おおすめですね!
皆さんも土地選びの際にこの土地は、家を建てても大丈夫なのか、心理的瑕疵のような特殊な条件は付いていないか、など気になる点がありましたらお気軽にご相談ください!
以上、心理的瑕疵について、でしたっ!
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